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【大正】 得業士(Diplom)

日本の旧制高等学校旧制専門学校において授与された称号。またドイツにおける大学卒業者の学位ディプロームの学位の訳語。

得業士号は1872年明治5年)制定の学制で、博士号学士号とともに成立した官立学校教員の称号を起源とする[1]1878年明治11年)に東京大学に学位授与権が与えられ、得業士号を学位とすることが認められたが、適用されなかった。1887年(明治20年)に学位令が制定され、学位としての得業士は廃された[1]

1894年(明治27年)の(第1次)高等学校令により、高等中学校から転換された(旧制)高等学校には、医学・法学・工学の4年制専門学部が存在し[2]、これらを卒業した者は〇〇得業士と称することが認められていた[3]。専門学部が全て独立の旧制専門学校になって以降も、得業士の称号は授与される場合があった[4]

また1918年(大正7年)制定の(第ニ次)高等学校令の第9条2においては、「専攻科ヲ卒リタル者ハ得業士ト称スルコトヲ得」と規定され、高等学校高等科を卒業し(通常学修年限3年)、さらに学修年限1年以上の専攻科を修了した者に称号として授与されることとなった。ただしこの頃の高等学校は主に帝国大学の予備教育を行なうための機関となっており、専攻科が設けられることはなく空文化した。

転じて旧制高校とは無関係に設立された旧制専門学校、特に医学専門学校の卒業生などに与えられる称号ともなり、医専卒業生に対しては医学得業士、(官立)東京高等歯科医学校の卒業生に対しては歯科得業士の称号が授与された[5]。これは医専・歯専の学修期間4年若しくは5年が高等学校3年+専攻科1年以上の学修期間と同等以上であるとみなされたことを根拠としている[6]

これらの学校を卒業しようとする者に対しては得業士称号認可願書類を審査し、合格した者には卒業及び称号の授与が認可された。なお得業士は旧制大学が授与した学士より下の位置付けである[7]。戦後は旧制専門学校から昇格した新制大学も学士号を授与するようになり、得業士の称号は廃された。

ドイツの得業士の学位[編集]

ドイツにおけるディプローム (Diplom) の学位を得業士と訳する[8]。得業士の学位は大学学部前期2年の4セメスター修了時に予備試験と最低4年の8セメスター修了時の得業士試験合格を取得要件とする。さらに、その後の2年間の研究と博士試験によってドクター学位を取得できるという独自の制度を採用していた。

しかし、国際化の進展とともに独自の学位が不便ともされるようになったため、ボローニャ・プロセスを契機に学士と修士の二段階からなる英米式の学位制度も創設されるに至っている[9]

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