《魏志倭人传》中描写的倭人习俗的差距很大,存在「下户」与「大人」的区别。原本,在古代氏姓制之下,各氏间制定了宫内的上下关系和司掌领域,但天武天皇定了「八色姓」,并以赐下姓氏(カバネ)的尊卑作为了家格的基准。
到了平安时代,贵族社会产生了家格的原形,以摄关家为首,出身决定了晋升的上限,形成了世袭官职的官司承包制。在武士社会也一样,继承天皇家血统的军事贵族伊势平氏、河内源氏被尊为「贵种」,从中选出武家的栋梁。但经历过南北朝和战国动乱后,旧家格秩序被破坏,除了少数存留的氏族之外、家格被重新编组执行。
公家家格
公家社会分为「極位極官」和「文武官」的区别,摄关家以下,分为清华家、大臣家、羽林家、名家、半家的家格,各家家长的官位也是按照家格赋予的。以织丰政权期为界,根据家格被赋予的时期被划分为旧家、新家。此外也因与天皇的亲疏、家系等关系来决定该族出身的子弟的升迁与最高官位的差别。
武家家格
武家多在江户时代被定下家格,拥有一万石以上石高的家族称为「大名」,一万石以下的将军直臣被称为「旗本」、「御家人」,以各藩的藩士为中心,制定了更加细致的家格。
大名家格中,有被称为御三家的「大廊下」,国主大名的「大广间」,谱代大名等的「帝鉴之间」、「雁间」,外样大名的「柳间」等。根据与将军的亲疏、大名的家系由来、知行的石高(表高)不同,决定了在江户城登城参勤交替时伺候席的差别。并且以四品叙任等的官位任官(极位极官)和赐讳(偏讳的授予)为首的所有的待遇阶层化做了。
作为幕府直属家臣的旗本、御家人的情况下,上级旗本被赋予官位,被任命为重职,而中坚、下级旗本则是无位无官之上,被低级职务补充。并且,旗本被允许了将军谒见,与之相对,御家人不被允许等,幕府的直臣之间也规定了细小的家格。并且,到了诸藩,家老以下的职务被世袭化,在藩士内家格被阶层化除外,由作为正规的家臣的上士和藩的支配地居住的土著的武士和有力百姓构成的乡士的身份被形成,在大名的领地根据家格也铺设了强的身分统一制。坏了。
幕府の直属家臣たる旗本・御家人の場合では、上級旗本は官位を与えられ重職に任ぜられたのに対し、中堅・下級旗本は無位無官の上、低い役職に補せられた。さらに、旗本には将軍謁見を許されたのに対し、御家人は許されなかったなど、幕府の直臣の間でも細かい家格が定められた。さらに、諸藩に至っては家老以下の役職は世襲化され、藩士内で家格が階層化されていた他、正規の家臣たる上士と藩の支配地に在住する土着の武士や有力百姓により構成された郷士という身分が形成され、大名の領地においても家格により強い身分統制が敷かれた。
另一方面,在幕府,贫穷的旗本、御家人从有力商人那里借钱,作为交换收留养子的习惯、让町人得到「士分」的机会扩大了。财政困难的大名在不能还债的事态发生时,也会把豪商作为士族对待,或者向藩内的豪农和有力町人销售「郷士株」、给予他们乡士的家格。
旗本·御家的买卖,作为佣人和中间佣人等工作,从在那里的工作态度·才智等成为那个家的养子的人和积蓄金钱,根据那个买股票的人幕臣对家臣做持(有)参拜钱养子的照料,给予御家人股票的武士的次子以下的男子买御家人股,成为那个家的继承人。失去身份和身份的原武士为了再次回到武士阶层的手段旗本·御家人卖股票,得到金钱之后,与变成町人和手艺人等的游女等的对方结婚,卖旗本·御家人股,成为町人 等各种各样的形式被进行,被利用了
使用人や中間奉公などとして働き、そこでの働きぶり・才覚などからその家の養子となる者や金銭をためて、それにより株を買う者幕臣が家臣に持参金養子の世話などをし、御家人株を買い与える武士の次男以下の男子が御家人株を買って、その家の跡目となる手段や身分を失った元武士が再び武士層に戻る手段旗本・御家人が株を売り、金銭を得た後、町人や職人などになる遊女などの相手と結婚するために、旗本・御家人株を売り、町人になる
など、様々な形で行われ、利用された[4]。
ただし、こうした旗本・御家人株の売買による身分違いの養子縁組・持参金養子は、寛文3年(1663年)江戸幕府が公布した「御旗本御法度」[5]や安永3年(1774年)、天保7年(1836年)、嘉永6年(1853年)に出された持参金養子の禁令などにより、幕府により禁止され、処罰の対象とされていた。そのため、旗本・御家人株などの売買により、武士身分となった者がトラブルなどにより訴訟される事態になった場合には、御家人株を買い、武士身分となった家であることが露見するのを避けるために内済金などを払い、和解するという事例もあった[4]。
また、売買された御家人株の相場については、幕末の嘉永6年(1853年)6月頃には、高百石に付き50両、急養子は78両から100両までであったとされる。そして、与力が1000両、同心が200両、御徒が500両という相場が形成されていた[4]。
農村家格
在农村、村官大多继承了中世纪武士的血统,被认可为乡士的资格者很多。根据对领主的忠勤和捐款等被赋予了「苗字帯刀」特权的情况也存在。村子内部同时也产生了本家与分家、武士与农民、主家与被官、重与平这些有着各种各样称呼的家格。
上级家格,例如「郷士」「村役人」「草分け」具有担当「宫座」、以及就任干部的资格。与此相对,分家以及从其他地区移居过来的氏族多被置于较低的家格中。
但村落之间,也有家格意识浓厚或淡薄的两种,前者对语言的使用和婚姻关系都有严格的限制,多见于西日本的农村地区,东日本村内一族的本家·分家关系之间。
明治以后的家格
进入明治时代,根据江户以前的家世,规定了皇族、华族、士族、平民的族称。由于「家制度」的成立,与家世·家风等法律身份不同意义的家格观念也形成了。
皇族的家格受到「皇室典范」等法令的保护,华族则根据门第被授予世袭爵位、得到贵族院议员的议席或互选权。另外,由于允许制定家范,功勋爵位也可以称为新的家格。但在倡导法律之下人人平等的「日本国宪法」实施候,爵位制度被废除,公家家格制度完全消失了。
++++++++++++
カバネ(姓·可婆根)
又称氏姓制,是古日本大和王权的一种政治结构。由天皇赐给豪族,用来显示与王权的关系·地位的称号。一般来说,氏被读作「うじ」,姓被读作「かばね」。没姓的人是平民与奴隶。
カバネの発祥の経緯は明確ではない。大和王権が成熟し、大王家(皇室)を中心として有力氏族の職掌や立場が次第に確定していく中で、各有力者の職掌や地位を明示するために付与されたと考えられている。カバネには有力豪族により世襲される称号として、いわゆる爵位としての性格と、職掌の伴う官職としての性格の二つの側面があるとされ、古代、大和王権の統治形態を形成する上で重要な役割を果たしてきた[1]。
カバネの語源は必ずしも明確ではないが、以下のような説が存在している。
株根(かぶね)、株名(かぶな)などで血筋や家系を意味する語より。崇名(あがめな)より変化したもの。
原始的カバネ[編集]
原始的カバネとは、大和王権による統一以前から、在地の首長や団体名に使われたと思われる名称である[2]。代表的な原始的カバネとしては、ヒコ(彦、比古、日子)、ヒメ(比売、日女、媛)、ネ(根、禰)、ミ(見、美、彌、耳)、タマ(玉、多模)、ヌシ(主)、モリ(母理、守)、コリ(古利、凝)、トベ(戸部、戸畔)、キ(岐、支)、ハヤオ(速男、早雄)などがある。これらの原始的カバネは名称の語尾に付くもので、今日でも「ヒコ」や「ミ」など、人名の語尾によく使われるものもある。
カバネの制度化[編集]
大和王権が確立するとカバネが制度化され、王権との関係・地位を示す称号となる。最初にカバネを制度化したのは成務天皇と伝えられ、国造(くにのみやつこ)、県主(あがたのぬし)、ワケ(和気、別)、稲置(いなぎ)などが定められた[3]。允恭天皇の時代には臣連制が導入され、公・君(きみ)、臣(おみ)、連(むらじ)、直(あたい)、首(おびと)、史(ふひと)、村主(すぐり)などが定められた[4]。この改革により以前の和気・別は君・公姓に、国造・県主は直、凡直、君・公、臣、連姓に改められた。臣連制の中で最も有力な者には更に大臣(おおおみ)、大連(おおむらじ)の姓が与えられた。その他のカバネとしては、百済滅亡後に帰化した百済王族に与えられた王(こにきし)などがある。
カバネの変化[編集]
姓の制度は、壬申の乱(672年)の後、天武天皇が制定した八色の姓(やくさのかばね)によって有名無実化してしまった。八色の姓の制で与えられた姓は、上から、真人(まひと)・朝臣(あそみ[5])・宿禰(すくね)・忌寸(いみき)・道師(みちのし)・臣・連・稲置と定められた。ただし、実際に与えられたのは、上位4姓とされる。この制によれば、それまで上位の姓とされた臣・連は序列の6、7番目に位置付けられ、その地位は低下している。代わって、天皇への忠誠心がある有能な者には、新たに作られた真人・朝臣・宿禰などの上位の姓が与えられて、従来の氏族秩序にとらわれない人材登用が図られた。しかしながら、奈良時代を過ぎる頃には、ほとんどの有力氏族の姓が朝臣になってしまい、八色の姓も形式的なものとなってしまった。
その後、カバネは、公的な制度としては明治維新の初期まで、命脈を保った。たとえば、徳川家康が「源朝臣家康」、初期の明治政府の公文書では大村益次郎は「藤原朝臣永敏」、大久保利通は「藤原朝臣利通」、大隈重信は「菅原朝臣重信」、山縣有朋は「源朝臣有朋」、伊藤博文は「越智宿禰博文」など、姓(カバネ)と諱(いみな)によって表記することを通例とした[6]。これらの「朝臣」「宿禰」の真偽はともかくとして、天皇及び朝廷に仕えるために必要不可欠とされた氏・姓が用いられたものである。
明治4年10月12日(1871年11月24日)、姓尸不称令(せいしふしょうれい、明治4年太政官布告第534号)が出され、一切の公文書に「姓尸」(姓とカバネ)を表記せず、「苗字實名」のみを使用することが定められた[7]。これに先立ち、明治政府は、明治3年(1870年)の平民苗字許可令(明治3年太政官布告第608号)[8]、1872年(明治5年)の壬申戸籍編纂の二段階によって、「氏(シ、うじ)=姓(セイ、本姓)=苗字=名字」の一元化を成し遂げ、旧来の氏・姓を公称することを自ら廃止した。このため、事実上、「藤原」などの旧来の氏、「朝臣」などの姓は、その役割を完全に終えた。この壬申戸籍以後、旧来の姓は、それと一体化していた旧来の氏と共に、法的根拠をもって一本化された「氏(シ、うじ)=姓(セイ、本姓)=苗字=名字」に完全に取って代わられることとなる。この新たな氏姓制度が日本国民全員に確立されたのは、1875年(明治8年)の平民苗字必称義務令(明治8年太政官布告第22号)[9]によってである。
Comments